契約が成立すると払うのが、手付金 不動産の売買契約が成立すると、買主は売主に対して手付金を払う。 その金額は、マンションの売買価格の十パーセントが目安だ。 宅地建物取引業法では、売主側にその手付金の保全措置が義務付けられている。https://room-livein.pw/agreement/

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