第一種住居専用地域では、外壁の後退距離が定められている場合があります。とくに住環境をよく保つために、第一種住居専用地域では他の地域に比べて規制が厳しく、場所により敷地境界線から外壁、または、これにかわる柱の後退距離を一メートルまたは一・五メートルと定めていますので事前のチェックが必要です(外壁の長さや、物置きには一部緩和規定があります)。https://variable-interest-rate.work/building/

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