8月20日の日記

2019年8月20日 日常
大阪・神戸の慣習では、敷引額だけで不足が出てもそれ以外の請求はしない。代わりに敷引額でお釣りがきて(利益が出て)も返さないというのが敷引の慣習でした。ですから、契約書に「原状回復費用は賃借人の負担とする」というような規定が記載されていても、事実上は無視されて原状回復費用を請求するということはなかったのです。 ところが、最近は敷引額のほかに原状回復費用を請求する貸主が増えてきました。借主がわざと建物の設備を壊してしまっていたとか、乱暴に扱ったので破損が激しいというような事情があれば、その修繕費用を敷引以外に請求してもよい場合はあります。https://msrm-marrakech2013.com/osaka-koube

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