平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に居住をした場合の控除額の適用の選択の目安は次のとおりとなります。 住宅借入金等の残高が1,000万円以下の場合(i) 返済期間を8年以内と予定しているとき(旧法) 、(ii)返済期間を9年以上と予定している ...https://maisonette.work/index.php/residence/

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